未成年者

(みせいねんしゃ)
満20歳の誕生日を迎える前の者を「未成年者」という。

ただし満20歳未満であっても、婚姻をした者は「未成年者」ではなくなり、成年となる。
20歳を迎える前に婚姻を解消したとしても「未成年者」に戻ることはない。