こちらに掲載している賃貸用語集は作成当時の状況下で編集されており、現在において、必ずしも現在の情勢・状況に即した内容ではございませんので、予めご了承ください。

保存登記

(ほぞんとうき)
不動産の先取特権の保存登記を指すが、一般的には土地や建物について初めて行う所有権の登記をいう。所有権の保存登記は、登記簿の甲区欄の最初の用紙に記載される。表示登記は義務だが、保存登記は自由。ただし、保存登記がないと所有権の移転や抵当権の設定などが出来ない。

(ほぞ)
木材を結合する箇所で、片方の木材の端につくる凸型の部分のこと。臍(ほぞ)が入る穴(凹部分)を臍穴と言う。目的によって色々な形をしている。ことわざの ほぞを噛む(後悔する、悔やむの意)の「ほぞ」。

法廷代理人

(ほうていだいりにん)
法律の規定により代理人となった者をいう。未成年者の両親(民法818条以下)、禁治産者の後見人となった配偶者(同法840条)のように、本人に対して一定の地位にある者が当然代理人になる場合のほか、父母が協議離婚の際に定める親権者のように、本人以外の者の協議により定まる場合(民法819条1項)、相続財産管理人のように裁判所によって選任される場合(民法918条)等がある。法定代理人は、任意代理人と同様本人に対して善良なる管理者の注意義務および誠実義務を負うが、その権限(代理権の範囲)が法律または裁判所の命令によって決められる点、および本人との信任関係がなく復代理人を自己の責任で選任しうる点で任意代理人と異なる。

法定地上権

(ほうていちじょうけん)
不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいう。地上権は、本来契約によって設定されるのであるが、その例外である。同一所有者に属する土地、またはその上にある建物の一方について抵当権が設定され、それが実行された場合には、建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物のために地上権が設定されたものとみなされるのである(民法388条)。民事執行法81条も、強制競売について同様の定めをしている。なお判例は、土地、建物の双方に抵当権が設定された場合にも、民法388条の類推適用を認めている(最高裁昭和37年9月4日民集16巻1854ページ)。

保証人

(ほしょうにん)
他人の債務等を保証する人。不動産取引では連帯保証が一般的で、本人と同一の責任を持つ。賃貸契約の場合賃料の不払い等があると保証人に請求される。賃貸借契約時に実印の押印と印鑑証明書が必要。

防犯カメラ

(ぼうはんかめら)
エントランスやエレベーター内、駐車場、建物外周などに配される、不審者を監視するためのカメラ。外周部では威嚇のため、目立つ場所に設置されることが多い。

防水パン

(ぼうすいぱん)
防水性の高いプラスチックなどの素材で作られた、排水口のある受け台のこと。洗濯機を置く台の場合、洗濯パンとも。このサイズによって、置ける洗濯機のサイズが決まるので、現地に行ったら確認しよう。

保証金

(ほしょうきん)
借主が入居する際に貸主に預け入れる金銭。敷金と同様の性格を有する。一般に、貸主が一定の金員を償却のうえ取得するものを保証金とするケースが多い。

併用住宅

(へいようじゅうたく)
店舗・事務所・作業所など業務に使用される部分と居住の用に供される部分とが結合した住宅。(例、店舗付住宅・事務所付住宅など)

変動金利

(へんどうきんり)
住宅ローンなどの借入金利の利率が、支払い期間中に市場動勢などで代わるもの。固定金利がリスクを考えて、高めに設定されるのに対し、実勢に合った利率で利用できるメリットがある。

ペット相談可

(ぺっとそうだんか)
相談により、ペットを飼うことができる物件。
物件により飼う事のできるペットに違いや条件がある為、詳細は各不動産屋に確認すること。

ペット可

(ぺっとか)
通常は禁止されているペットの飼育が許可されている物件。中にはペット用の足洗い場やリードフックなど、ペット用の設備を備えた物件もある。敷金・礼金等が通常より高くなる場合が多い。

プレース構造

(ぷれーすこうぞう)
柱と梁の接合部は多少動くようにして、木造の筋違いのような斜め材(ブレース)で横からの力に耐える構造。ラーメン構造よりも少し柱などの材を小さくできる、施工が比較的楽であるなどの特徴がある。

古家

(ふるや)
販売する土地の上に建物はあるものの、その建物が古くて価値が無いといった場合、【売地(古家あり)】などと表示する。契約後、売主側で解体して更地渡しにするケースが多い。