京都賃貸用語集
定期賃貸借契約
(ていきちんたいしゃくけいやく)
契約期間満了に伴い、正当な理由がなくても確定的に賃貸借契約を終了させることができる契約のこと。
急な転勤や病気、親族の介護の必要が生じたなど、やむを得ないケース以外は中途解約ができない。
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